仮差押えQ&A

Q30:保全命令を発した裁判所が執行機関となる仮差押えの執行は、何ですか。


A30
 仮差押えの登記をする方法による不動産仮差押えの執行(法47条2項)、仮差押えの登記又は登録をする方法による船舶・航空機・自動車・建設機械の仮差押えの執行(法48条2項、規則34条、38条、39条)、債権及びその他財産権に対する仮差押えの執行です。

(参考)

 民事保全法47条1項

 民事執行法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

 民事保全法47条2項

 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

 民事保全法48条1項

 船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

 民事保全法48条2項

 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

 民事保全法49条1項

 動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。

 民事保全法50条1項

 民事執行法第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。

 民事保全法50条2項

 前項の仮差押への執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

 民事保全規則35条

 自動車に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登録をする方法又は執行官に対し自動車を取り上げて保管すべき旨を命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。