不動産トラブルに関するよくある質問

Q56:追加変更工事の合意の事実が認められない場合、商法512条によって報酬請求をすることができますか。


回答:最高裁昭和50年12月26日判決は、宅建業の事案において、「客観的にみて、当該業者が相手方当事者のためにする意思をもって当該行為をしたものと認められることを要し、当該行為の反射的利益が相手方当事者にも及ぶというだけでは足りない」旨判示していますので、この判示部分に照らして検討することになります。

 ただ、実際上は、「客観的にみて、当該業者が相手方当事者のためにする意思をもって当該行為をしたものと認められる」ケースは、通常、追加変更工事について黙示の契約の成立が認定できるケースが多いものと考えられます。