不動産トラブルに関するよくある質問

Q7:注文者から期限までに中間金の支払いがありません。契約を解除した場合、途中までの工事代金を請求できますか?また、損害賠償請求はできますか?


質問:途中まで工事をしたのに・・・(その2)

当社は個人のお客様からの注文を受けて一戸建ての建設に着手しました。ところが、お客様から期限を過ぎても中間金の支払いがありません。お客様に電話で連絡を取ろうとしましたが、つながりません。当社は、お客様の債務不履行を理由に工事請負契約を解除しようと思いますが、既施工部分の報酬等の請求はできるのでしょうか。

回答:原則、既施工部分の報酬を請求することができます。また、損害賠償請求が認められることがあります。

この点を明示的に判断した裁判例はないようですが、学説の多数は、施工業者の債務不履行によって工事請負契約が解除された場合(Q6)と同様に、既施工部分が注文者にとって利益である場合には、特段の事情がない限り、当該解除は、未施工部分に対する一部解除の趣旨であり、請負人が既施工部分に応じた出来高報酬請求権を有すると解しています。なお、この場合、施工業者は、注文者に対して損害賠償(得べかりし利益等)を求めることができ、未施工部分に係る相当報酬額(ただし、支出を免れた経費分等は除きます。)が損害賠償として認められる余地があります。