宇都宮地方裁判所令和2年6月3日判決(判例タイムズ1500号170頁)
「被告市市長の上記調査・指導監督義務の不尽(被告市の不法行為)と被告会社D及びEの不法行為は競合し、かつ、その各債務は不真正連帯債務の関係に立つが、ただ、その効果として被告市と被告会社D及び被告Eは当然に全額不真正連帯の責任を負うものとは解されない」「損害の公平な分配の観点から、被告市は、原告らに対し、その全損害の3分の1を限度として賠償すべき義務があるものと解するのが相当である」
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