遺産相続に関するよくある質問

Q14:平成29年3月に「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について」と題する法務省民二第237号民事第二課長回答が出されたと聞きましたが、どのような内容ですか。


回答:数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書が作成されている場合にも、昭和30年12月16日付の法務省民事局長回答(Q12参照)の射程が及ぶことを明らかにした回答です。すなわち、1件の登記申請で、最終的な相続登記を可能とする内容です。だだし、一件の申請により数次相続の登記をする場合、各相続の原因日付等を登記記録に記録することでその移転の経過を公示しなければなりません。登記実務上は、「年月日誰某相続 年月日相続」という記載を一つの登記の原因日付の欄に書き込む方法によって行われます。