不動産トラブルに関するよくある質問

Q35:Q33の①のケースにおいて、当該工事が本工事に含まれるか否かの判断にあたって、有用な観点は何ですか。


回答:注文者が依頼した建物の種類・目的・趣旨などに照らし、最初から注文していたとしてもおかしくない種類・事柄の工事なのかどうか、合意がされていたにもかかわらず、設計計図書に記載しなくても不自然でない種類・事柄の工事なのかという観点です。