回答:注文者が依頼した建物の種類・目的・趣旨などに照らし、最初から注文していたとしてもおかしくない種類・事柄の工事なのかどうか、合意がされていたにもかかわらず、設計計図書に記載しなくても不自然でない種類・事柄の工事なのかという観点です。
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