回答: 注文者から中途での解除がなされていた場合には、民法641条に基づき損害賠償が請求できます。この場合、損害賠償の範囲は解除と相当因果関係の範囲にある損害とされ、大きく分けると①請負人が工事のために支出した費用と、②工事を完成したとすれば得たであろう利益(逸失利益)が対象となります。
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