宇都宮家庭裁判所令和2年11月30日審判(判例タイムズ1497号251頁)
「婚姻費用分担義務が生活保持義務に基づくものであるという性質及び当事者間の公平の観点に照らし、婚姻費用分担の始期については、請求時を基準とするのが相当である。そして、本件においては、申立人が相手方に対し、内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明しているのであって、この時点をもって婚姻費用分担の始期と解するのが相当である。」
「改定標準算定方式及び改定算定表は、そもそも法規範ではなく、標準算定方式及び算定表と同様、婚姻費用分担額等を算定するに当たっての合理的な裁量の目安であると認めるのが相当である。」「当事者間で標準算定方式及び算定表を用いることの合意が形成されているなどの事情がない限り、改定標準算定方式及び改定算定表による算定に合理性が認められる以上は、その公表前の未払分を含めて、改定標準算定方式及び改定算定表により婚姻費用分担額を算定するのが相当である。」