東京高等裁判所令和3年12月24日決定(判例タイムズ1501号94頁)
「財産分与対象財産の形成においては、父母の協力による生活のための支援として受けた財産が多く含まれていることが認められるが、このような事情は後記「一切の事情」として考慮するのが相当であり、抗告人の寄与として考慮することは相当ではない。」
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