遺産相続に関するよくある質問

Q3:遺贈、死因贈与、生前贈与の遺留分減殺の順序はどうなりますか?


質問:遺贈、死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のこと。「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」〈民法554条〉)、生前贈与の遺留分減殺の順序は、どのようになりますか。

回答:生前贈与→死因贈与→遺贈の順です。

 

生前贈与→死因贈与→遺贈の順序となります(東京高判平成12年3月8日判タ1039 号294頁)。 なお、指定分割(相続させる遺言)は、遺贈と同順位となり、遺贈とともに、目的の価 額の割合に応じて減殺の対象となります(同上)。