回答:建築士業界の基準、当事者間に推認される合理的意思、業務の規模、内容、程度等の諸事情を総合的に勘案して相当とされる額を定めることになります。具体的には、その地方の建築士事務所協会が作成した設計・工事監理標準業務料率表により算出された全体の報酬額に業務遂行割合を乗じることによって相当報酬額を算出する場合もあります(東京地方裁判所平成3年5月30日判例時報1408号94頁参照)。
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