不動産トラブルに関するよくある質問

Q44:本工事に不具合が認められ、これに対する手直し工事が過剰な工事であった場合、注文者からの指示に基づく追加変更工事の合意を認定して追加報酬の請求が認められますか。


回答:瑕疵部分を取り壊してグレードアップした部分の費用が著しく不相当でなければ、社会通念上は謝罪の趣旨を込めたサービス工事と判断する方向に働くといえます。