回答:瑕疵部分を取り壊してグレードアップした部分の費用が著しく不相当でなければ、社会通念上は謝罪の趣旨を込めたサービス工事と判断する方向に働くといえます。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00