回答:請負人の工事監理の不徹底によるものであれば、追加費用の請求が認められず、注文者の方針、原因に基づくものであれば、注文者は、明示的又は黙示的に突貫工事費用を承認していたとして、追加費用の請求が認められ、自然災害によるものであれば、突貫工事になったことがやむを得ないものといえれば、当事者の合意の範囲内であるとして追加費用の請求が認められるものと考えられます。
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