回答:A40 概略的な設計図書、見積書、打合せ記録等の他に、概略的な設計図書・見積書では明確でない箇所について実際にどのような内容・仕様の施工がなされているのかを確認し、注文者が依頼する建物の種類・目的・趣旨などを考慮して、当該請負契約における最低水準の仕様と標準的な仕様を確定した上で、注文者が主張する工事が確定した最低水準ないし標準的な仕様の範囲に含まれるものであるかを判断し、含まれると判断できれば、本工事に含まれていると認定するというもの。
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