回答:工事が最後の工程まで一応終了すれば「完成」と評価されます。
判例通説は、建物建築請負工事が予定された最後の工程まで一応終了したときは「完成」と評価し、あとは、瑕疵担保責任の問題として扱っています。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00