回答:
被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、①遺産の分割によって配偶者が同権利を取得するものとされたとき、または、②同権利が配偶者への遺贈の目的とされたときのいずれかに該当するときに、配偶者が、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利です。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、認められません(民法1028条1項)。
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