近時の重要判例


期限前弁済と否認

大阪高等裁判所平成30年12月20日判決(判例タイムズ1459号64頁)

「破産法162条1項2号は文言上、弁済期と支払不能との前後関係について規律するものではないから、本件のように、期限前弁済における弁済期が支払不能よりも前に到来する場合にも、同条項2号の適用を考えることができるのか問題となる。」「以上によれば、本件のように弁済期が支払不能よりも前に到来する場合であっても、支払不能から遡って30日以内に期限前弁済がされたときは、破産法162条1項2号所定の「その時期が破産者の義務に属しない行為」に該当すると解するのが相当である。」