遺産相続に関するよくある質問

Q8:死亡退職金は相続財産に含まれますか?


質問:私の夫は、在職中に死亡しました。会社の就業規則によると、死亡退職金が支払われるようです。死亡退職金は、相続財産に含まれ、遺産分割にあたって考慮しなければならないのでしょうか。

回答:多くの場合、死亡退職金は相続財産に含まれません。

 

判例は、死亡退職金の受給権者の範囲・順位を定めた就業規則、労働協約あるいは法律の規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があるとしています(最判昭和55年11月27日)。ただ、遺産分割にあたっては考慮すべきという見解も有力です。