債権譲渡(担保)・債権回収に関して押さえておきたい裁判例

裁判例15:動産売買先取特権と請負代金債権の物上代位

最高裁平成10年12月18日決定

 請負工事に用いられた動産の売主は、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使できる。