近時の重要判例


面会交流の間接強制

大阪家庭裁判所平成28年2月1日決定(判例タイムズ1430号250頁)

「債務者が、本決定の告知を受けた日以降、前項の義務を履行しないときは、債務者は、債権者に対し、不履行1回につき4万円を支払え。」

※前項の義務=毎月2回の面会交流