大阪家庭裁判所平成28年2月1日決定(判例タイムズ1430号250頁)
「債務者が、本決定の告知を受けた日以降、前項の義務を履行しないときは、債務者は、債権者に対し、不履行1回につき4万円を支払え。」
※前項の義務=毎月2回の面会交流
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