会社分割Q&A

Q11:分割会社が被告である金銭支払請求訴訟の対象である債務が会社分割により設立 会社に承継された場合、訴訟の帰趨はどのようになりますか。


A11

 設立会社の参加承継の申立てにより、または、原告の訴訟引受けの申立てにより、設立会社は訴訟の当事者となります。設立会社が訴訟に参加した場合、分割会社は、原告の承諾を得て訴訟から脱退することができます。原告が分割会社の脱退を承諾しないときは、分割会社は、会社分割に基づく免責的債務引受けの効果を主張して請求棄却を求めることができます。