不動産トラブルに関するよくある質問

Q13:建物建築請負工事が請負人の責に帰すべき事由によって履行不能となった場合、請負人は、報酬請求をすることができますか?(Q6は、契約が解除された場合で、本ケースは契約が解除されていない場合)。


回答:未施工部分に係る工事の続行が不能であって、かつ、既施工部分について注文者が利益を有していること等の主張立証があるならば、請負人は、出来高部分の報酬を請求することができます。