回答:①施工に瑕疵があり、業者が迷惑を掛けたというお詫びの趣旨でサービスにした場合(お詫び型)や、②追加変更工事をいくつか行うことになったところ、当該工事については業者が営業的にサービスで行うことにした場合(利益還元型)などが考えられます
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