遺産相続に関するよくある質問

Q50:民法は、遺言執行者の任務の開始について、どのように規定していますか。


回答:

 「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」(民法1007条1項)、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(同条2項)と規定しています。