民事再生法の条文ポイント

第26条(他の手続の中止命令等)


1 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第2号に掲げる手続については、その手続の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。

 一 再生債務者についての破産手続又は特別清算手続

 二 再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法(明治32年法律第48号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第29条及び第39条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの

 三 再生債務者の財産関係の訴訟手続

 四 再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続

2 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3 裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第1項第2号の規定により中止した手続の取消しを命ずることができる。

4 第1項の規定による中止の命令、第2項の規定による決定及び前項の規定による取消

しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。

5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

ポイント解説: 

 再生手続開始の申立てがなされても、開始決定がなされるまでの間、再生債務者に対する破産や強制執行等の手続が制限されるわけではない。しかし、これらの手続がそのまま進行すると、開始決定後の再生手続の円滑な進行が妨げられたり、再生手続の目的達成が困難となる場合もある。そこで、本条1項が規定された。中止命令が発令されると、命令の対象となった手続は、発令時点で進行を停止し、そのまま凍結することになる。すでに生じた手続上の効力は消滅しない。強制執行に対して中止命令が発令されたときは、民事執行法上の強制執行の停止の手続(同法39条6号)によって停止を求めることになる。