回答: 打合せ記録にサービス工事についての記載がある場合に認められます。記載がない場合、追加変更工事の代金を査定して、サービスと主張されている工事が全体からみてどの程度の金額に当たるかを算出し、これを一つの参考材料とすることも考えられます。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00