不動産トラブルに関するよくある質問

Q48:Q46の利益還元型は、どのような場合に認められますか。


回答: 打合せ記録にサービス工事についての記載がある場合に認められます。記載がない場合、追加変更工事の代金を査定して、サービスと主張されている工事が全体からみてどの程度の金額に当たるかを算出し、これを一つの参考材料とすることも考えられます。