仮差押えQ&A

Q18:目的物が不動産の場合で、被担保債権額が不明な場合、目的物(不動産)の価格はどのように算定しますか。


A18:登記されている債権額と実際の債権額は一致しないことが多いことから、原則として、実際の債権額を不動産の価格から控除すべきです。ただし、実際の債権額が不明な場合、登記されている債権額(根抵当権については極度額)を控除することになります。