民事再生法の条文ポイント

第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)


1 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。

2 前項の場合において、知れている再生債権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条5項本文において準用する同条第3項第1号及び第37条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第102条第1項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。

ポイント解説: 

 本条は、破産法31条と同趣旨の規定である。平成16年の破産法改正に伴い、債権者が多数の場合の特則が設けられた(同法31条5項)ことから、民事再生法においても、同様の特則が設けられた。なお、個人再生手続については、222条1項に特則が置かれている。