東京地方裁判所平成27年12月10日判決(判例タイムズ1430号233頁)
「製造物責任法3条にいう「欠陥」とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいい、「瑕疵」よりも狭い概念であるから、製造物等が低品質であることから直ちに「欠陥」を有することが導かれるものではない。」
「本件デバイスがメインボードに搭載されており、本件デバイスのみを交換する場合には、周囲の部品や配線を損傷する可能性があることを考慮しても、このような損傷が生じることが常態であるとまで認めるに足りる証拠はないから、上記可能性があることによって直ちに通常有すべき安全性を欠いているとまでいうことはできない。」