回答:見積り落ちの場合及び見積書に記載があり設計図書に記載がない場合にも、一概に請負人負担となるものではなく、工事内容、費用、当事者の合理的意思解釈によって本工事の内容となっていたか否か、判断されます。具体的には、注文者が専門業者の事案で、注文者が個別項目ごとに査定して請負人との間で代金額を決定したような場合、当該工事部分の代金の合意が未了であるとして追加報酬を請求し得ると判断する余地があります。
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