民事再生法の条文ポイント

第10条(公告等)


1 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

2 公告は、掲載があった翌日に、その効力を生ずる。

3 この法律の規定により送達しなければならない場合には、公告をもって、これに代え ることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場 合は、この限りではない。

4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の 告知があったものとみなす。

5 前2項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

ポイント解説: 

 多数の利害関係人が関与する集団的な手続である再生手続においては、事情によっては、集団的・画一的な取扱いをするのが相当である場合もあることから、送達に代えて公告をすることができるものとされている(3項)。