仮差押えQ&A

Q44:第三債務者に対する陳述催告の申立てについて教えてください。


A44 

 債権者は、債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行の場合には、第三債務者に対して債権の存否その他の事項を陳述すべき旨の催告を求めることができます。この第三債務者に対する陳述催告の申立ては、仮差押命令申立てと同時に又は遅くとも同命令正本が第三債務者に発送される前にしなければなりません。

 申立てがなされたときは、裁判所書記官は、仮差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、仮差押命令の送達の日から2週間以内に仮差押えに係る債権の存否等の事項について陳述すべき旨を催告しなければなりません。