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「本件詩は、平成三年度の〇〇中学校の「学年文集」に掲載されたこと、この文集は右中学校の教諭及び同年度の卒業生に合計300分以上配布されたことが認められる。右認定の事実によれば、本件詩は、300名以上という多数の者の要求を満たすに足りる部数の複製物が作成されて頒布されたものといえるから、公表されたものと認められる。」(プロサッカー選手の詩事件 東京地方裁判所平成12年2月29日判決 判例タイムズ1028号232頁)。
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