A1:民事保全法12条が定めています。
(参考)
民事保全法12条1項
保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
民事保全法12条4項
仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法第143条に規定する債権をいう。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法112条に規定する船舶をいう。)又は動産(同法122条に規定する動産をいう。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。