A22:立担保を命じられた者(立担保義務者)が、現金等の供託に代え、裁判所からあらかじめ許可を得て、銀行、保険会社等(民事保全規則2条参照)との間で同規則2条の要件を充たす支払保証委託契約を締結し、この契約の成立を証する銀行等の証明文書を立担保義務者が裁判所に提出することにより、担保を立てたこととするものです。この契約は、第三者のためにする契約と解されています。
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