A37
債務者の責任財産が毀滅、浪費、廉売、隠匿又は権利の放棄などによって量的・質的に減少を来すおそれがあったり、不動産の処分のように、換価されると捕捉しがたい財産になったり、または、債務者が逃亡したり転居を重ねるなどにより責任財産の把握が困難となる場合です。
なお、債務者の責任財産の減少による執行の困難化は、単に債権者が主幹的に危惧を抱いているだけでは足りず、債務者職業、地位、財産状態などをも考慮して、客観的にそのおそれが認められる場合でなければなりません。
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