A7
場合によります。合意された事項の再交渉を事実上困難にする効果があります。少なくとも、他との交渉を以後一定期間禁止する条項は、法的にも有効と解されます 。
もっとも、他との交渉禁止条項に違反した場合の効果は、損害賠償義務を発生させるのみであり、市場機能の著しい阻害となるため、交渉差止請求権を認めるべきではありません。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00