・お金をかけない簡易な信用調査の方法を知りたい。
→不動産登記及び会社登記から多くのヒントが得られます。
国税の滞納処分、街金融の抵当権設定、多数の抵当権の設定、取締役の交代、本店の移 転等の情報があれば、
取引開始及び継続は黄色(場合によっては赤色)信号です。
・自社商品の引揚げは、どのような場合にできるか知りたい。
→契約解除、所有権留保の実行などの場合です。なお、買主の意思に反して実力で持ち去 ることは違法です。
引揚妨害に遭った場合の対抗手段として、仮処分の手続等が必要となる場合もあります。
・他社商品の引揚げは、どのような場合にできるか知りたい。
→代物弁済の要件を充たす場合です。
ただ、詐害行為取消権または否認権を行使される危険があります。
・取引先の債権(売掛金など)を代わりに取り立てて回収する方法を知りたい。
→代理受領という方法があります。代理受領は、債権回収の手法の一つで、具体的には、債権者(例 下請け)が債務者(例 元請け)の第三債務者(例 施主)に対して有する債権を債務者に代わって取り立て、その支払いを受けることについて、債権者と債務者が合意し、これについて第三債務者の承諾を求めるという手法です。
・代理受領の弱みを把握しておきたい。
→第三債務者(例 施主)の債務者(例 元請け)に対する相殺の意思表示は、原則として、代理受領に優先します(仙台高判平成21年10月28日参照)
→代理受領にかかる債権であっても、後に、債務者が債権者に当該債権を譲渡した場合、詐害行為取消の対象となり得えます(最判昭和51年7月19日参照)。
・支払督促の申立てのメリットを知りたい。
①債務者の審尋(民訴法386条1項参照)、証拠調べをしないため、迅速に債務名義を取得できる。
※民事執行法22条(債務名義)
4号:仮執行の宣言を付した支払督促
7号:確定判決と同一の効力を有するもの
※民事訴訟法396条(支払督促の効力)
仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下するとの決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
②申立手数料が訴状の半額。ただし、督促異議の申立てにより訴訟に移行した場合、残りの半額を納める必要がある。
③支払督促の申立て時に時効中断の効力が生じる(民事訴訟法384条、395条参照)。ただし、債権者が民事訴訟法392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てを しないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない(民法150条 )。
・支払督促の申立てのデメリットを知りたい。
①基本的に金銭債権に限られる(民事訴訟法382条参照)。
②行方不明の債務者に対しては申立てができない(民事訴訟法38条参照)。
③債務者から異議の申立てがあり訴訟に移行した場合、債務者の住所地を管轄する裁判所に出向く必要がある(民事訴訟法395条参照)。
④債務者から異議の申立てがあると、最初から訴訟提起した場合に比べて解決までに時間がかかる。
最高裁昭和45年6月24日判決
最高裁判所平成30年2月23日判決(判例タイムズ1450号40頁)
最高裁平成24年5月28日判決
最高裁判所平成29年12月7日判決(判例タイムズ1452号51頁)