最高裁昭和45年4月10日判決
譲渡禁止特約のある債権(預金債権)であっても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押さえ、かつ、転付命令によって移転することができ、民法466条2項の適用ないし類推適用はない。
(解説)
民法466条2項は、債権譲渡禁止特約についてのもので、譲渡以外の原因による債権の移転について、その規定を準用ないし類推適用すべきものとする合理的根拠を見出すことができない。
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