最高裁平成16年7月16日判決
債務者の支払停止等を停止条件とする債権譲渡契約は、その契約に基づく債権譲渡の効力の発生を債務者の支払停止等の危機時期の到来にかからしめるものであるが、危機時期に至るまで債務者の責任財産に属していた債権を債務者の危機時期が到来するや直ちに当 2 該債権者に帰属させることによって、これを責任財産から逸出させることを目的としていることから、当該契約は、破産法上の否認権の規定の趣旨に反し、その実効性を失わせるものであって、債務者に支払停止等の危機時期が到来した後に行われた債権譲渡と同視すべきものであり、否認権行使の対象となる。
(解説)
本判決は、いわゆるサイレント方式での債権譲渡担保を民法の対抗要件を用いて実施することを難しくしたものと評価し得る。今後は、動産・債権譲渡特例法による対抗要件具備によって対応することが望まれる。