最高裁平成21年7月3日判決
担保不動産の賃借人は、抵当権に基づく担保不動産収益執行の開始決定が効力を生じた後も、抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗できる。
担保不動産収益執行において管理人が取得するのは、賃料債権等の権利を行使する権限にとどまり、賃料債権等は、開始決定後も担保不動産所有者に帰属しているから、当該所有者は右の相殺の意思表示を受領する資格を有する。
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