最高裁昭和45年6月24日判決
第三債務者は、差押え後に取得した自働債権でない限り、受働債権との弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、相殺をもって差押債権者に対抗することができると判示した(無制限説)。改正法551条1項は、判例の採用する無制限説の立場を明文化したものである。
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