最高裁平成24年5月28日判決
保証人の弁済が破産手続開始後にされても、保証契約が主たる債務者の破産手続開始前に締結されていれば、当該求償権の発生の基礎となる保証関係は、その破産手続開始前に発生しているということができるから、当該求償権は、「破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(破産法2条5項)」に当たるとして、委託を受けた保証人が破産手続開始決定後に保証債務を履行したことにより生じた事後求償権を自働債権として相殺することができるとした。改正法551条2項本文は、この裁判例の延長にあるといえる。