最高裁平成14年3月12日判決
被転付債権が抵当権の物上代位の目的債権である場合でも、転付命令が第三債務者に送達されるまでに抵当権者が差押えをしなかったときは、転付命令はその効力を妨げられない。
(解説)
転付命令(民事執行法159条)は、実質的には、債権譲渡と債権による代物弁済を強制的に行うものである。
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