最高裁昭和60年7月19日判決
物上代位権者が得た転付命令が第三債務者に送達される時までに、その債権について他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした場合でも、転付命令は効力を生ずる。
(解説)
民事執行法156条3項は、「転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。」と定めるが、その例外である。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00