前3条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
ポイント解説:
法人の再生手続に関する商業登記(11条)、登記のある権利についての保全処分に関する登記(12条)、否認の登記(13条)については、いずれも利害関係人一般の利益の保全という公益的要素が強いため、登録免除税を課さないこととされている。
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