民事再生法の条文ポイント

第21条(再生手続開始の申立て)


1 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁 判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい 支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。

2 前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる 。
(参考)

民事再生規則第12条

1 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所

二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所

三 申立ての趣旨

四 再生手続開始の原因となる事実

五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見

2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想され る再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしな ければならない。

民事再生規則第13条

1 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第1項各号 に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その 他当該法人の概要

二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事業 所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業員の状況

三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況

四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情

五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの

六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロ に定める事項

イ再生債務者の使用人その他の従業員で組織する労働組合 当該労働組合の名称、 主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名

ロ再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住 所

七 法第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第1項に規定する 社債管理者等があるときは、その商号

八 再生債務者について法第207条(外国管財人との協力)第1項に規定する外国 倒産処理手続があるときは、その旨

九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業につ いて官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の 名称及び所在地

十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

民事再生規則第14条

1 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

一 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し

二 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含 む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表

四 再生債務者の財産目録

五 再生手続開始の申立ての日前3年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書

六 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前1年間の再 生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後 6月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面

七 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働 協約又は就業規則

2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続開始の申立人に対し、再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登記原 簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。

ポイント解説: 

 債務超過を判断する際の資産評価については、清算価値ではなく、継続企業価値を基準とすべきである。事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときとは、重要な資産を処分しなければ弁済原資を捻出することができないような場合のことである。