再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第26条第1項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第30条第1項の規定による保全処分、前条第1項の規定による中止の命令、第54条第1項若しくは第79条第1項の規定による処分、第134条の2第1項の規定による保全処分又は第197条第1項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
ポイント解説:
通常は、再生手続開始の申立てと同時に弁済禁止等を内容とする保全処分(法30条1項)の申立てがなされ、保全処分命令は早期に発令される。さらに、再生手続開始の申立て直後に、監督命令が発令される運用が一般的である。したがって、実際には、再生手続開始の申立てがなされれば、裁判所の許可なくしてその取下げはできない。