再生手続開始の決定をした裁判所は、前条第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第35条第3項各号に掲げる者(保全管理人及び同条第4項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、第34条第2項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
ポイント解説:
再生手続開始決定に対し利害関係人から抗告がなされても、民事訴訟法334条の例外として執行停止効はない。抗告の結果、開始決定が取り消されそれが確定した場合、開始決定は遡って効力を失う。