1 再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
2 (省略)
3 再生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 第1項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第148条第1項第3号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第55 条第2項及び第148条第4項に規定する請求権を含む。)
二 第1項の規定により効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権
三 前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
ポイント解説:
特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権などの担保権は別除権とされ、原則として再生手続外で行使することが許されることから、再生手続の開始決定による制限を受けない。